この度、日本年金機構から令和2年9月から標準報酬月額の上限改定が行われることが発表されました。
今年度の定時決定(算定)による社会保険料の変更時期と重なっておりますので、その際に同時に、標準報酬月額の上限変更も適切に行われているかをお給与計算の際はご確認いただく事をお勧め致します。
以下に年金機構からの発表文書を添付いたします。
同事項について、ご質問ご要望等ございましたら当事務所ご連絡下さいませ。
厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
改定通知書の送付
厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」をお送りします。
標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出は不要です。